正解
◆問題
裁判所は離婚原因がある場合でも、離婚を認めてもらう場合には何が必要?
◆正解
証拠となる事実関係
◆解説
裁判所は、不貞・遺棄・生死不明・精神病といった離婚原因がある場合でも「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚を認めません。「婚姻を継続し難い重大な事由」と いう一般条項があってもすべては裁判所の判断次第です。
その判断材料となるのが事実関係、すなわち証拠です。夫の浮気が発覚したとしても、妻が夫から暴力を受けていたとしても、 それを裏付ける証拠がなければ離婚は認められません。口頭だけでは判断しきれない場合も多く、裁判では客観的な証拠が非常に大事になります。
★ちなみに
「アリバイ」を選んだ人は230921人
「証拠となる事実関係」を選んだ人は2619人
「自供」を選んだ人は36393人